旗竿敷地で道路との接道が2mないのがやっかい、でも鎌倉で90センチの細い路地の行き止まりでも43条1項の許可申請で建てましたから、絶対に何とか出来る自信ありです。
後日、旗竿が1.5mあって、壁面後退が50センチ、旗竿部分の面積を敷地面積に含めなければ建築可能との建て主さんからの報告、よし!!!すごいな、自治体でこんなにも扱い基準が違うとは驚きです。
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